商標権のチェック
2016/08/09
あいのり出品では必ず商標権のチェックをしよう
Amazonでのあいのり出品(同じ商品ページに複数の出品者で出品しあうこと。個人的な感想だけど、可愛い名前だよね)をするときに、商標権のチェックは必須だ。
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商標権って?
そもそも商標権ってのは何かってことなんだけど、とある商品について商品の名前を独占的に使えるようにするためのものってことだね。これがないと、「これは本物ですよ~」って言って、全然関係ないものを売りつけるようなことが横行してしまう。だからこそ大切な権利なんだね。
商品って?
ここでポイントになるのが「商品とは何か?」ということだね。普通に考えるとAmazonで売っている品物そのものが商品だって思うと思う。
それは、正しいのだけれど、商品ってのは「サービス」も商品となっていることがポイントなんだ。
例えば、商標登録されている内容を見ると、こんな感じに書かれている。
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
うん?便益の提供?そう、この場合は履物そのものに対して商標権が設定されているわけではないってことだね。
少し前までは、この商品そのものに対する商標で無いケースでも、Amazonに不服申立てをすることで、セラーを排除できるようになってしまっていたのだけれど、今はきちんと商標権の区分34以下の商品に対する商標権で、かつ当該商品がその区分に合致していることまでが不服申立てをできる条件と変わってきているようだ。
商標権の調べ方
で、その商標権の調べ方なのだけれど、これは以下のページから対象の商標が登録商標かどうかを確認することができる。
特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
こちらの入力フォームでプルダウンで「商標を探す」に変更した後に、右側のプルダウンを「AND」に変更して対象の商標文字を入力して「検索」ボタンを押すことで検索が行える。
対象が0件なら、まず問題なし。商標文字がヒットしたとしても、その内容が先ほどの便益に係る内容なら問題なし。当該の商品と同じ区分の登録がされているケースがNGのケースとなるわけだ。
それでも商標権の不服申し立てが来たら
出品の時点では商標権が申請されていなかったのだけれど、しばらく売っていたら元々の出品者が商標権を獲得して、その上で不服申立てをするケースは確かにある。
というか、確かに今後もAmazonのプラットフォームで商売をするのであれば、自社ブランドの確保は必須要件であると言えると思う。
あいのり出品をするときには、そういうこともあることを前提として、可能な限り出品時点での商品の情報は管理しておくことをおすすめしておくよ。