中国輸入 仕入 商品リサーチ

仕入れてはいけないもの

2016/08/06

ノーブランドで攻めていこう

ノーブランド品を仕入れていくのが中国輸入ビジネスの基本。ブランド品はいけません、何度か触れたし、巷のネットにも跋扈している情報だね。

でも、具体的に何がノーブランドなのか?

今回はこの辺りを触れてみようと思う。

そもそもブランドって何か?

ブランドというのは実は商品単体の属性情報ではない。プラダのバッグを例に取ってみよう。

プラダのバッグは、たしかにバッグそのものに対する価値もあるのだが、プラダの打ち出すイメージや、その販売店の雰囲気や店員の態度、アフターサービス、バッグの希少性など、ありとあらゆる要素を組み合わせてプラダのバッグというブランドを成り立たせていることに気づくことが出来るだろう。

つまり、ブランドというのは商品を取り巻くサービスにより構築されるイメージを差すものなのだ。

中国輸入ビジネスで扱ってよいノーブランド

ブランドが商品を取り巻くサービス全体で創りだされるイメージであるとすれば、ブランド品というものを定義することは何気に困難を伴う。何しろイメージなので、具体的に「これはブランドですか?」に対して明確な基準を持ちにくくなってしまうわけだ。

明らかに有名な「ブランド」として認識されているものはいい。例えばシャネルやらプラダやら、ソニーやらパナソニックやら、タミヤやらバンダイやら、いわゆる有名ブランドは手を出さないのはわかった。

でも、Amazonには聞いたことのないようなブランド名が跋扈している。それらのブランド名らしきものが商品名やら商品ページの説明に含まれているもの全てを扱うことができないのだろうか?

実はそんなことはない。

Amazonでの規約に則れば、ブランド品は「商標権を獲得している商品」ということになる。

商標権のチェック

商標権については、前にも書いたけれど、J-PlatPatを使う。

J-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopSearchPage.action

この中で、プルダウンを「商標を探す」に選択して、検索したいブランド名を入力して検索することで、対象ブランド名が商標権を獲得しているかをチェックしよう。

区分まで含めて一致している場合は、その商品は取り扱い不可だ。

Amazon内ブランド

Amazonにはブランド申請というのが出来仕組tみがある。簡単に言うと、型番なしで出品するための仕組みで、この申請をすることで、JANコードなどの取得をされていない商品を出品することが出来るようになっている。

このAmazon内ブランドでは、タグやらカバーやらをつけることでオリジナルブランド品としてノーブランド品を扱う事ができるようになっている。

この場合、Amazonでチェックしているのはあくまで「同じ商品かどうか」というポイントだ。タグが同じものをつけているか、写真に写っている商品と同じものかということだ。

チェックといっても、Amazon自体では商品の同一性のチうェックは全く行っていない。この場合元の商品の出品者が「この出品者は完全に同一ではないものを扱っている可能性が高いですよ~」とAmazonにチクることで、Amazonはあいのり出品者に向けて「おまん、きっちり同じもんじゃないんじゃってチックリ入っとるぜよ?たいがいにしとけや?」と警告が入って、最悪アカウントが停止されるという流れだ。

つまり、写真と同じもの(タグとかを含めて)であることが担保できるのであれば出品することは問題ないわけだね。

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