中国輸入 仕入

仕入れてはいけないものその2

2016/08/06

ブランド品以外にも仕入れてはいけないもの

前回はブランド品について触れてみたけれど、今回はブランド品以外で仕入れてはいけないものに触れてみようと思う。

ブランド品以外で仕入れてはいけないものには以下の様なものがある。

  1. メディア製品
  2. 液体もしくは液体を含んだ製品
  3. 食品
  4. 医療品
  5. バッテリー・電池
  6. コンセントを使う製品

一つづつ見ていこう。

メディア製品

CDやDVDなどの映像や音声のメディアは扱うことができない。基本偽物だからだ。

中国の偽物と言えば、CDやDVDをイメージする人も多いと思うのだけれど、まさにそのイメージ通り。版元が中国ではないメディア製品は基本偽物だ。

その昔、クレヨンしんちゃんの海賊版が横行していた時に、版元である双葉社の方に話を聞く機会があったのだけれど、中国で版権を守っていくための苦労というのは計り知れないものがあるようだった。規制することそのものにものすごいコストがかかるのだ。

そんな状況だから、メディア製品は扱ってはダメ。絶対。

液体もしくは液体を含んだ製品

液体は危険物として扱われる。これは輸入ビジネスをする上で基本として抑えておきたい知識だ。

危険物として扱われると何が起きるかというと、そもそも航空便で運べなくなるのだ。君も飛行機に乗ったことがあるなら、ペットボトルの飲み物を持ち込むことが制限されていたことを思い出せるんじゃないかな?

EMS等で日本に送ることができなくなるので、これらの製品は扱うことができない。まあ、パートナーさんに教えてもらえるとは思うけれど、ちゃんと意識しておこう。

食品

食品安全法のからみがあるので、扱うことが非常に難しい。ついでに言えば、Amazonで出品することも難しい。食品安全法がらみでは、食器類も関係するので、食品だけではなくて食器もNGと考えておこう。

医療品

薬事法により厚生労働省が認可したもののみが輸入可能で、かつ、個人での使用に限定した輸入のみが認められているため、取り扱うことは基本的に出来ない。

なので、基本的に中国輸入ビジネスのスキームでは取り扱うことはないだろうね。

バッテリー・電池

電池は危険物扱いになる。ごく限定的に、電池で動作するものに1つだけは同梱できるが、この「可能」というのが、日本側の規制では大丈夫というだけで、中国側ではNGのため、没収されるケースも有る。

電池で動作するもので、電池が同梱されているケースでは、パートナーさんに電池を抜いてもらおう。

コンセントを使う製品

電気用品安全法という法律があり、日本でコンセントを使う製品を販売するためにはPSEマークの表示が前提となっている。PSEマークを表示していない商品の販売を行うと、高額な罰金を課せられることになる。

当然、中国国内で流通している電化製品が日本のPSEマークを表示しているはずもなく、中国輸入ビジネスでは扱わないことになる。

ちなみに、表示と書いたのはPSEマークは国から許可をもらって表示するものではなくて、あくまで第三者機関に日本の基準を満たしていることを証明してもらったことを事業者が自己申告で表示するものだからなんだけど、まあ扱わないんだからいいよね。

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